中小企業者は、特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために単独で又は共同で行おうとする特定研究開発等に関する計画(中小企業者が第二条第一項第六号から 第八号までに掲げる組合 若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあっては、その組合 若しくは連合会 又は その合併 若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う特定研究開発等に関するものを含む。以下「特定研究開発等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その特定研究開発等計画が適当である旨の認定を受けることができる。
この場合において、中小企業者が共同で特定研究開発等計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に届け出るものとする。