中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律

# 平成十八年法律第三十三号 #
略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法  中小ものづくり高度化法 

第四条 # 特定研究開発等計画の認定

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

中小企業者は、特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために単独で又は共同で行おうとする特定研究開発等に関する計画(中小企業者が第二条第一項第六号から 第八号までに掲げる組合 若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあっては、その組合 若しくは連合会 又は その合併 若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う特定研究開発等に関するものを含む。以下「特定研究開発等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その特定研究開発等計画が適当である旨の認定を受けることができる。


この場合において、中小企業者が共同で特定研究開発等計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に届け出るものとする。

2項

特定研究開発等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための特定研究開発等の目標

二 号

特定研究開発等の内容 及び実施期間

三 号

特定研究開発等の実施に協力する事業者、大学 その他の研究機関、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の者(以下「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称 及び住所 並びにその代表者の氏名 並びにその協力の内容

四 号

特定研究開発等を実施するために必要な資金の額 及び その調達方法

3項

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定研究開発等計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号から 第三号までに掲げる事項が特定ものづくり基盤技術高度化指針に照らして適切なものであること。

二 号

前項第二号に掲げる事項が遂行可能なものであること。

三 号

前項第三号 及び第四号に掲げる事項が特定研究開発等の適切かつ確実な遂行に資するものであること。