この法律は、
公布の日から施行する。
ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)
並びに附則第五条から 第十二条まで
及び第十五条から 第十九条までの規定は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、
公布の日から施行する。
ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)
並びに附則第五条から 第十二条まで
及び第十五条から 第十九条までの規定は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。