この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針 その他の基本となる事項を定めるとともに、国 及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上を図ることを目的とする。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正