国 及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力するとともに、行政組織の整備 及び行政運営の効率化に努めるものとする。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第三章 中小企業に関する行政組織
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 22時11分