中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第九条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

政府は、中小企業に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。