中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

国は、貿易構造、原材料の供給事情その他の経済的社会的環境の著しい変化による影響を受け、現に同一の地域 又は同一の業種に属する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、中小企業の経営の安定を図り、及び事業の転換を円滑にするための施策 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止し、中小企業の経営の安定を図るための制度の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

3項

国は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業に関して実施する共済制度の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

4項

国は、中小企業者の事業の再建、承継 又は廃止の円滑化を図るため、事業の再生のための制度の整備、事業の承継のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

5項

国は、第一項 及び前項の施策を講ずるに当たつては、中小企業の従事者の就職を容易にすることができるように必要な考慮を払うものとする。