中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第二条 # 中小企業者の範囲及び用語の定義

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から 第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

2項

この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発 又は生産、新役務の開発 又は提供、商品の新たな生産 又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入 その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。

3項

この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新 又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術 又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。

4項

この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識 及び技能 その他の事業活動に活用される資源をいう。

5項

この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人商業 又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。