中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第五条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。

一 号

中小企業者の経営の革新 及び創業の促進 並びに創造的な事業活動の促進を図ること。

二 号

中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、 中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。

三 号

経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。

四 号

中小企業に対する資金の供給の円滑化 及び中小企業の自己資本の充実を図ること。