国は、中小企業者の経営の革新を促進するため、新商品 又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産 又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送 及び販売を統一的に管理する新たな経営管理方法の導入の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第十二条 # 経営の革新の促進
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正