国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産 若しくは販売 又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要な人材の確保 及び資金の株式 又は社債その他の手段による調達を円滑にするための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第十四条 # 創造的な事業活動の促進
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正