この法律は、平成十七年四月十三日 又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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附 則
平成一七年四月一三日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 22時11分
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