この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
中小企業基本法
#
昭和三十八年法律第百五十四号
#
附 則
平成二五年六月二一日法律第五七号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 22時11分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第五条の規定 公布の日
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。