中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

附 則

平成二八年六月三日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 22時11分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、附則第十六条の規定は、
公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧法」という。) 第十七条第一項の規定によりされた認定若しくは旧法第十八条の規定によりされた命令又は この法律の施行の際 現に旧法第十七条第三項の規定によりされている認定の申請は、それぞれこの法律による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条において「新法」という。) 第二十一条第一項の規定によりされた認定若しくは新法第二十二条の規定によりされた命令又は新法第二十一条第三項の規定によりされている認定の申請とみなす。

# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。