この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十六条の規定は、
公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十六条の規定は、
公布の日から施行する。
この法律の施行前にこの法律による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧法」という。) 第十七条第一項の規定によりされた認定若しくは旧法第十八条の規定によりされた命令又はこの法律の施行の際 現に旧法第十七条第三項の規定によりされている認定の申請は、それぞれこの法律による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条において「新法」という。) 第二十一条第一項の規定によりされた認定若しくは新法第二十二条の規定によりされた命令又は新法第二十一条第三項の規定によりされている認定の申請とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。