中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

附 則

昭和五八年一二月二日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 22時11分


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@ 施行期日

1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

5項
従前の総理府 又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及び その会長、委員 その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
公務員制度審議会
恩給審査会
地域改善対策協議会
青少年問題審議会
統計審議会
総務庁
国民生活安定審議会
経済企画庁
放射線審議会
科学技術庁
海外移住審議会
外務省
中央心身障害者対策協議会
厚生省
農政審議会
沿岸漁業等振興審議会
林政審議会
農林水産省
中小企業政策審議会
通商産業省
観光政策審議会
運輸省
雇用審議会
労働省
6項
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。