中小企業支援法

# 昭和三十八年法律第百四十七号 #

第七条 # 指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に一を限つて指定し、その者(以下「指定法人」という。)に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。

一 号

申請者が一般社団法人 又は一般財団法人であること。

二 号

申請者が当該特定支援事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。

三 号

申請者が次条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

2項

前項の特定支援事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

中小企業者が行う電子計算機を利用して行う事業活動に関する経営の診断、助言、調査、研究 及び情報の提供(以下 この項において「経営診断等」という。)を行う事業

二 号

中小企業者の経営に必要な資金の株式 又は社債による調達の円滑な実施に資する経営診断等を行う事業

三 号

中小企業者が技術革新の進展に即応した高度な産業技術の開発を行い、又は当該産業技術を製品 若しくは役務の開発、生産、販売 若しくは役務の提供に利用する事業活動に関する経営診断等を行う事業

四 号

中小企業者が行うエネルギー、特定物質等(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第二項に規定する特定物質等をいう。)、包装材料 及び容器の使用の合理化 並びに資源の有効な利用(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する資源の有効な利用をいう。)の促進に資する事業活動に関する経営診断等を行う事業

五 号

前各号に掲げるもののほか、中小企業者の経営方法 又は技術に関し、高度の専門的な知識 及び経験を必要とするため当該都道府県が自ら行うことが困難な経営診断等を行う事業