都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に一を限つて指定し、その者(以下「指定法人」という。)に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。
一
号
二
号
三
号
申請者が一般社団法人 又は一般財団法人であること。
申請者が当該特定支援事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
申請者が次条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。