中小企業支援法

# 昭和三十八年法律第百四十七号 #

第三条 # 中小企業支援計画

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、毎年、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県(政令で指定する市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの(以下「中小企業支援事業」という。)の実施に関する計画を定めるものとする。

一 号

中小企業者の依頼に応じて、その経営方法に関し、経営の診断 又は経営に関する助言を行う事業

二 号

中小企業者の依頼に応じて、技術に関する助言を行う事業又は そのために必要な試験研究を行う事業

三 号

中小企業の経営方法 又は技術に関し、中小企業者 又は その従業員に対して研修を行う事業

四 号

中小企業支援担当者(国 又は都道府県が行う第一号 又は第二号に掲げる事業(第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)において、経営の診断 又は経営 若しくは技術に関する助言を担当する者をいう。以下同じ。)を養成し、又は中小企業支援担当者に対して研修を行う事業

五 号

前各号に掲げるもののほか、中小企業の経営の診断 又は経営 若しくは技術に関する助言に関連する事業

2項

経済産業大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、国、都道府県 及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う事業が相互に重複しないようにするとともに、中小企業に関する団体 その他の民間事業者との協力 及び役割分担の下に、中小企業の経営方法 又は技術の状況 その他 中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。

3項

経済産業大臣は、第一項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、 中小企業政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事(同項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。)の意見を求めるものとする。

4項

経済産業大臣は、第一項の計画を定めたときは、速やかにこれを都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。