第十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。