第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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第二十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正