経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の計画の作成 及びこれに基づく中小企業支援事業の実施に関し助言をすることができる。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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第五条 # 経済産業大臣の助言
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正