中小企業支援法

# 昭和三十八年法律第百四十七号 #

第六条 # 基準の作成

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、中小企業支援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断 又は経営 若しくは技術に関する助言の方法 その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。