中小企業支援法

# 昭和三十八年法律第百四十七号 #

第十一条 # 中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断 及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号いずれかに該当するものに関する事項を登録する。

一 号

次条第一項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験 その他の条件に適合する者

二 号

前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの

2項

前項の規定により登録すべき事項 及び その登録の手続は、経済産業省令で定める。