中小企業支援法

# 昭和三十八年法律第百四十七号 #

第十三条 # 認定情報提供機関

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「情報提供業務」という。)を行う者であつて、情報提供業務の内容 及び実施体制に関する事項 並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項(当該情報提供業務の実施に当たつての中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者に対する配慮に関する事項を含む。)について経済産業大臣が定める指針に適合すると認められるものを、その申請により、自らの事業として中小企業に有用な情報を適切に提供することができる者として認定することができる。

2項

前項の認定を受けた者(以下「認定情報提供機関」という。)は、次の業務を行うものとする。

一 号

次に掲げる情報を収集して整理し、インターネットの利用 その他の情報通信の技術を利用する方法により、中小企業者の依頼に応じて提供すること。

中小企業支援事業 その他の中小企業の経営資源の確保を支援する事業の内容 及びその実施の状況に関するもの

中小企業の経営診断の業務に従事する者の当該業務の内容 及びその実施の状況に関するもの

中小企業の事業活動の実施に協力する事業者、大学 その他の研究機関、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の者の当該協力の内容 及びその実施の状況に関するもの

二 号

前号に掲げる業務に関し、中小企業者の依頼に応じて助言を行うこと。

3項

第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
事務所の所在地
三 号

情報提供業務に関する次に掲げる事項

情報提供業務の内容

情報提供業務の実施体制(情報提供業務に係る情報の管理の方法を含む。

及びに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

4項

認定情報提供機関は、前項第一号 又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号イから ハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。