この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条、第十一条、第十二条 及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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附 則
平成一一年三月三一日法律第一九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月09日 12時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。