この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「推進すること」を「推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等」に改める部分に限る。)、第六条の改正規定(同条第一項中「、経営の診断を担当する者の資格」を削る部分 並びに同条第二項 及び第三項を削る部分に限る。)、本則に六条を加える改正規定 及び次条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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附 則
平成一二年四月一九日法律第四三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月09日 12時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の中小企業指導法(次項において「旧法」という。)第六条第二項の規定による登録簿は、改正後の中小企業支援法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定による登録簿とみなす。
旧法第六条第二項の規定によってなされた登録簿への登録は、新法第十一条第一項の規定によってなされた登録簿への登録とみなす。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十一条から 第十三条までの規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。