この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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附 則
平成二五年一二月一一日法律第九八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月09日 12時12分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第二十八条 及び第三十九条の規定 公布の日