この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第三条から 第五条まで、第九条、第十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十二条から 第十六条までの改正規定に限る。)及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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附 則
平成二五年五月三一日法律第二五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月09日 12時12分
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