この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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附 則
平成二五年六月二一日法律第五七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月09日 12時12分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第五条の規定 公布の日
二
号
第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条 並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条 及び第十七条から 第二十五条までの規定 平成二十七年三月三十一日
# 第二条 @ 中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正前の中小企業支援法第九条の規定の適用を受けた同法第七条第一項の指定法人であって次条第二項に規定する旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額 又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。