この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条 及び附則第十三条から 第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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附 則
昭和四二年七月一三日法律第五六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月09日 12時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 中小企業指導法の一部改正に伴う経過規定
前条の規定の施行前にした改正前の中小企業指導法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。