中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第三十九条 # 機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項
機構は、認定中心市街地における商業の活性化 及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場 若しくは事業場 又は当該工場 若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備 並びにこれらの賃貸 その他の管理 及び譲渡を行う。
2項

機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

認定中心市街地における次に掲げる施設(に掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)又は都市型新事業の用に供する工場 若しくは事業場の整備 並びにこれらの賃貸 その他の管理 及び譲渡

商業基盤施設

都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発 及びその企業化を行うための事業場 又は都市型新事業に係る商品 若しくは役務の展示 及び販売 若しくは提供のための施設

二 号

前項の規定により機構が行う都市型新事業の用に供する工場 若しくは事業場 又は前号イ 若しくはに掲げる施設(以下この号において「工場等」という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設 及び当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備 並びに当該施設の賃貸 その他の管理 及び譲渡

三 号

前二号に掲げる業務に関連する技術的援助 並びに中心市街地における商業の活性化 及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助