中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第三十二条 # 資金の確保等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項
国 及び地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保 又はその融通のあっせんに努めるものとする。