中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

及びの規定は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更 又は廃止について準用する。

2項

第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更 又は廃止の際当該変更 又は廃止により第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第二項の公告の日以後最初にに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨 及び 又はに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県等に届け出なければならない。


この場合においては、の規定は、適用しない

3項

前項の規定による変更に係る事項の届出は、の規定による届出とみなす。

4項

第二項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、の規定による届出とみなす。


ただし 及び 並びに第七条から第九条までの規定は、適用しない