中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第二十九条 # 計画の認定の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

市町村長は、認定事業者が次の各号いずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。

一 号

前条の規定による命令に違反したとき。

二 号
不正な手段により計画の認定を受けたとき。
2項

第二十四条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。