中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第二十五条 # 認定計画の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

計画の認定を受けた者(次条から第三十一条まで 及び第八十一条において「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第二十二条第一項の計画(第二十八条 及び第三十一条において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

2項

前二条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。