中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第二十四条 # 計画の認定の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

市町村長は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。