認定中心市街地の区域内の民間都市開発事業(民間都市開発法第二条第二項に規定する民間都市開発事業をいう。)の用に供する一団の土地の形状、面積等を適正化する計画について、民間都市開発法第十四条の二第一項 若しくは第二項 又は第十四条の十三第一項の認定の申請があった場合における民間都市開発法第十四条の三の規定(民間都市開発法第十四条の十三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、
民間都市開発法第十四条の三第一号中
「次に掲げる」とあるのは、
「次のイ、ハ 及びニに掲げる」と
する。