中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第二章 基本方針

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月18日 18時28分


1項

政府は、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
中心市街地の活性化の意義 及び目標に関する事項
二 号
中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 号
中心市街地の位置 及び区域に関する基本的な事項
四 号

中心市街地における土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備 その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項

五 号
中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項
六 号

公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業 その他の中心市街地における住宅の供給のための事業 及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項

七 号
中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業 その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業 及び措置に関する基本的な事項
八 号

第四号から前号までに規定する事業 及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項

公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
特定事業
九 号

第四号から前号までに規定する事業 及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項

十 号
中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項
十一 号

特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者 又は中心市街地の就業者 若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項

十二 号
その他中心市街地の活性化に関する重要な事項
3項

政府は、基本方針を定めるに当たっては、前項第四号から第八号まで 及び第十号に規定する事業 及び措置が総合的かつ一体的に推進されるようこれを定めるものとする。

4項

内閣総理大臣は、中心市街地活性化本部(第六十六条に規定する中心市街地活性化本部をいう。次条 及び第十四条において同じ。)が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

5項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6項

政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。

7項

第四項 及び第五項の規定は、基本方針の変更について準用する。