中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第四十条 # 共通乗車船券

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

運送事業者は、認定基本計画において第九条第二項第六号イに掲げる事項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うため、認定中心市街地に来訪する旅客 又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間 その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃 又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2項

前項の届出をした者は、鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段 若しくは第三十六条後段、軌道法大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段 又は海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号)第八条第一項後段(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。