この法律は、公布の日から施行する。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
附 則
平成一一年一二月三日法律第一四六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月18日 18時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。