この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条 及び第十条(石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律附則第二十四条 及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から 第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から 第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条 及び第十条(石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律第二十八条 及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条 及び第二十二条から 第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
中心市街地の活性化に関する法律
#
平成十年法律第九十二号
#
略称 : 中心市街地活性化法
附 則
平成一二年三月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2022年 12月19日 13時57分
· · ·