この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条 及び第十条(石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律附則第二十四条 及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条 及び第十条(石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律第二十八条 及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条 及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
附 則
平成一二年三月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月18日 18時28分
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