中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

附 則

平成一八年六月七日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月18日 18時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年以内に、第一条の規定による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善 及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により作成された基本計画(以下「旧基本計画」という。)において同条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せて旧法第七条第一項に規定する施設の整備が定められている場合における同項の規定による当該土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十条第一項の規定により指定されている中心市街地整備推進機構は、新法第五十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構とみなす。
2項
前項において指定されたものとみなされた中心市街地整備推進機構は、新法第五十二条各号に掲げる業務のほか、旧法第十一条第二号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、旧法第十二条 及び第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧基本計画に旧法第十四条第一項の規定による路外駐車場の整備に関する事項が定められている場合における同条第二項の規定による特定駐車場事業概要を定める手続 及び同条第三項の規定による都市公園の地下の占用の許可については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により認定の申請がされた同項の特定事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。
2項
前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第十六条第一項の特定事業計画は、第六項 及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第十七条第二項の認定特定事業計画とみなす。
3項
前項の特定事業計画を実施する者は、附則第九条第二項、第十条第一項、第十二条、第十三条 及び第十五条の規定の適用については、旧法第十七条第一項の認定特定事業者とみなす。
4項
第二項の特定事業計画に基づく旧法第四条第四項第二号に掲げる特定事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。
5項
第二項の特定事業計画に係る旧法第四条第四項第三号の中心市街地食品流通円滑化事業は、附則第十一条の規定の適用については、旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業とみなす。
6項
旧法第十七条第二項の認定特定事業計画の変更の認定 及び取消しについては、なお従前の例による。

# 第七条

1項
旧法第十九条第二項の中小小売商業高度化事業構想の変更の認定 及び取消しについては、なお従前の例による。

# 第八条

1項
この法律の施行前に旧法第二十条第一項の規定により認定の申請がされた同項の中小小売商業高度化事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての経済産業大臣の認定については、なお従前の例による。
2項
前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第二十条第一項の中小小売商業高度化事業計画は、第五項 及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画とみなす。
3項
前項の中小小売商業高度化事業計画を実施する者は、附則第十条第一項 及び第十五条の規定の適用については、旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者とみなす。
4項
第二項の中小小売商業高度化事業計画に基づく旧法第四条第五項第七号の中小小売商業高度化事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。
5項
旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画の変更の認定 及び取消しについては、なお従前の例による。

# 第九条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二十二条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が整備し、又は管理している同号に規定する工場 若しくは事業場 又は施設に係る同号に規定する機構の業務については、なお従前の例による。
2項
旧法第十七条第一項の認定特定事業者に関する旧法第二十二条第二項第一号に規定する債務の保証については、なお従前の例による。

# 第十条

1項
旧法第十七条第一項の認定特定事業者 及び旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第二十六条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証 及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。
2項
旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する公益法人であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについての旧法第二十六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条

1項
旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業に係る同条各号に規定する食品流通構造改善促進機構の業務については、なお従前の例による。

# 第十二条

1項
旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第二十九条の規定による道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例については、なお従前の例による。

# 第十三条

1項
旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第三十条の規定による貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の特例については、なお従前の例による。

# 第十四条

1項
この法律の施行の日前に、旧法第十七条第二項の認定特定事業計画 又は旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画に係る商業基盤施設を設置した者について、地方公共団体が旧法第三十四条の規定により不動産取得税 又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

# 第十五条

1項
旧法第十七条第一項の認定特定事業者 及び旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第三十六条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
新法第三十六条第一項に規定する第一種大規模小売店舗立地法特例区域 又は新法第五十五条第一項に規定する第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る公告の日前にした当該公告に係る区域内の大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。)に係る行為に対する大規模小売店舗立地法の罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。