久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律

昭和二十八年法律第二百五十三号
分類 法律
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2022年 10月15日 03時43分

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1項

農林水産大臣は、久六島(北緯四十度三十一分、東経百三十九度三十分附近の海面にある島しよをいう。)周辺の農林水産大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号)に基く権限の全部 又は一部を行うことができる。

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2項

農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。

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