煙草 又ハ器具ヲ販売スル者ハ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為 年齢ノ確認 其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
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明治三十三年法律第三十三号
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略称 : 未成年者喫煙禁止法
第四条
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正