第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ 五十万円以下ノ罰金ニ処ス
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
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大正十一年法律第二十号
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第三条
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正
第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス