二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有 又ハ所持スル酒類 及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ 又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
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大正十一年法律第二十号
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略称 : 未成年者飲酒禁止法
第二条
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正