交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第二節 地方公共団体の施策

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 08時20分


1項

地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、前節に規定する国の施策に準ずる施策を講ずるものとする。