交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第十七条 # 都道府県交通安全対策会議の組織等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

都道府県交通安全対策会議は、会長 及び委員をもつて組織する。

2項

会長は、都道府県知事をもつて充てる。

3項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

都道府県の区域の全部 又は一部を管轄する指定地方行政機関の長 又は その指名する職員

二 号
都道府県教育委員会の教育長
三 号

警視総監 又は道府県警察本部長

四 号

都道府県知事が都道府県の部内の職員のうちから指名する者

五 号

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県にあつては、 指定都市の長 又は その指名する職員

六 号

都道府県の区域内の市町村の市町村長 及び消防機関の長のうちから都道府県知事が任命する者

七 号

その他 都道府県知事が必要と認めて任命する者

4項

都道府県交通安全対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

5項

前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、 政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。