交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第十九条 # 関係行政機関等に対する協力要求

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

中央交通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議 及び市町村交通安全対策会議(市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長。次条 並びに第二十六条第一項 及び第五項において同じ。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、 関係行政機関の長(関係行政機関が委員会である場合にあつては、関係行政機関)及び関係地方行政機関の長、関係地方公共団体の長 その他の執行機関 並びに政令で定める その他の関係者に対し、資料の提供 その他 必要な協力を求めることができる。