交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第十五条 # 中央交通安全対策会議の組織等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

中央交通安全対策会議は、会長 及び委員をもつて組織する。

2項

会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号
内閣官房長官
二 号
国家公安委員会委員長
三 号
国土交通大臣
四 号

前二号に掲げる者のほか、指定行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣 及びデジタル大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者

4項

中央交通安全対策会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

5項

中央交通安全対策会議の庶務は、内閣府本府において警察庁 及び国土交通省の協力を得て総括し、及び処理する。


ただし、海上交通 及び航空交通の安全に関する事項に係るものについては、内閣府本府と国土交通省において共同して処理する。

6項

前各項に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。