中央交通安全対策会議は、会長 及び委員をもつて組織する。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第十五条 # 中央交通安全対策会議の組織等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
号
内閣官房長官
二
号
国家公安委員会委員長
三
号
国土交通大臣
四
号
前二号に掲げる者のほか、指定行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣 及びデジタル大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者
中央交通安全対策会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
中央交通安全対策会議の庶務は、内閣府本府において警察庁 及び国土交通省の協力を得て総括し、及び処理する。
ただし、海上交通 及び航空交通の安全に関する事項に係るものについては、内閣府本府と国土交通省において共同して処理する。
前各項に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。