市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及び その実施を推進させるため、 条例で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第十八条 # 市町村交通安全対策会議
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通安全対策会議を置くことができる。
市町村交通安全対策会議の組織 及び所掌事務は、 都道府県交通安全対策会議の組織及び所掌事務の例に準じて、市町村の条例(前項の規定により置かれる市町村交通安全対策会議にあつては、規約)で定める。