交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第十八条 # 市町村交通安全対策会議

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及び その実施を推進させるため、 条例で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。

2項

前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通安全対策会議を置くことができる。

3項

市町村交通安全対策会議の組織 及び所掌事務は、 都道府県交通安全対策会議の組織及び所掌事務の例に準じて、市町村の条例(前項の規定により置かれる市町村交通安全対策会議にあつては、規約)で定める。