交通政策基本法

# 平成二十五年法律第九十二号 #

第三十一条 # 国民等の立場に立った施策の実施のための措置

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第七十三号による改正

1項

国は、国民等の立場に立って、その意見を踏まえつつ 交通に関する施策を講ずるため、国民等の意見を反映させるために必要な措置 その他の措置を講ずるものとする。